本の紹介:日本憲法史2016/07/01 21:04


日本憲法史
小路田泰直(こじた・やすなお),日本憲法史 八百年の伝統と日本国憲法.かもがわ出版,2016年4月.

 イギリスの「立憲主義」の歴史は1215年のマグナカルタ制定以来であるのに対し,日本での「立憲主義」形式の歴史を,鎌倉時代に北条泰時によって制定された関東御成敗式目(1232年)にまで遡って追ってみようというのが,本書の目的です.

 関東御成敗式目は,「道理」と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定されたものでした.この本では,「道理」=死者の輿論としています.つまり,『法とは,昔制定され,廃止しようと思えばいつでも廃止できたにもかかわらず,代々の輿論がそれを支持してきたために,長年生き残り,すでに慣習の域に達した「古い法律」のことであった.』(46ページ)と著者は言います.ここで「輿論」は,世論のことです.

 この伝統は,建武式目(1336年),武家諸法度(元和令:1615年)に受け継がれます.武家諸法度の論理の構築に貢献したのは,荻生徂徠,古事記をもとにした本居宣長,平田篤胤でした.
 明治維新の王政復古に大きな影響を与えたのは,死者と対話をとりしきる唯一者として天皇をおいた水戸学でした.水戸学では,天皇がそのような位置にあるのは,長いこと実際の政治に関わっていなかったからだと考えました.

 このような流れの中で制定された明治憲法は,一つは天皇が死者の輿論を聞き取る形で発布する,二つには天皇の不執政化がはかられたという特徴を持ちます.大日本帝国憲法の第十条から第十六条にある『天皇大権』は天皇の『統治権』の及ぶ範囲を限定するためのものでした.

 一方で,大日本帝国憲法は「第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」としています.立憲主義にもとづいて実際に政治を行う上では,法と「民主主義」のもとに官僚制を統御する必要があります.大日本帝国憲法では内閣総理大臣の規定がありません.憲法発布に先立つ1885(明治18)年に内閣制が制定され,国務大臣の首班として内閣総理大臣が置かれました.
 政党政治を行うことで,政権に就いた政党の党首が内閣総理大臣になるという方法が生み出されました.しかし,政党政治はうまく機能しませんでした.

 政党政治を安定させることによって立憲政治を安定させるために考え出されたのが美濃部憲法学です.
 「美濃部憲法学の特徴は,国家を,法の力によって人格を与えられた法人同様の団体と見做す域を超えて,それ自体が固有の意志をもつ,自然人同様の存在と見做したことにあった.」(110ページ)
 議会も天皇も,しょせんは国家という有機体の「機関」(器官)であり,独立の主体とは見なさなかったのです.そして,国家がもつ固有の意志というのは,「自分の意志に反して他の如何なる意志に依っても支配せられない」意志のことで,これが主権国家の「主権」の本質であるとしました.
 主権国家同士は,自分の意志で他の国家の意志による制限を受け入れるという主権の自己制限によって並存が可能になります.
 同時にこの頃,国家存立の基礎を民族の実在に置くという20世紀の普遍的な考え方が支配的となりました.

 1946年2月に,日本国憲法マッカーサー草案に接した時の閣議では,最初は戸惑いがあったが『「米国案は主義として日本案と大差無し」といった妥協的態度に収斂していった』(145ページ)と言います.

 大日本帝国憲法と日本国憲法には連続性があります.

(1)日本国憲法の制定は大日本帝国憲法の第七十三条にもとづいて行われています.
「第7章 補則
 第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
 2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」

(2)日本国憲法は「第一章 天皇』で,大日本帝国憲法を踏襲しています.

(3)日本国憲法の第七条の「国事に関する行為」規定は,大日本帝国憲法の「天皇大権」諸規定を継承しています.特に,現憲法の第五項は,下に示す大日本帝国憲法の第十条を継承しています.
「第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル」

 そして,何よりも日本国憲法の第一条です.明治憲法でも天皇不執政論から第一条と第三条が設けられています.
 日本国憲法
「第一章 天皇
 第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
 大日本帝国憲法
「第1章 天皇
 第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」

 「むすびに」で著者は次のように述べています.
『改めてもう一度いうが,憲法とは死者の輿論の謂である.従って現代人がそう勝手気ままに制定したり,変えたりしていいものではない.一旦制定すれば,むしろ「不磨の大典」として変えないのが本来である.』(167ページ)
 そして,自民党の『日本国憲法改正草案』には,死者の輿論を聞こうとする姿勢は全く見られないとしています.この草案が憲法となった時,日本には憲法がなくなるのではないだろうかと述べています.

 私にとっては非常に難解な本でした.が,いろいろと勉強になる内容でした.
 紹介は省きましたが,この本の中で述べられている石原莞爾の「世界最終戦争構想」は興味深い内容でした.