講演会:子どもたちのために、変えよう公教育のあり方〜先生たちの働き方から ― 2025/04/01 10:29
2025年3月22日(土)午前10時から12時頃まで、表記講演会が開かれました。主催は船橋市の保護者の方々です。会場は船橋市勤労市民センターで、同時にzoomで配信されました。
講演は下の二つでした。
・西村祐二氏(岐阜県立高校教諭)
:どうなる4月からの学校現場・・・先生の長時間労働で子どもたちが危機に 〜最新の国会審議を踏まえつつ〜
・公立中学校教諭:
船橋の中学校の現状
講演の概要を記します。
<西村祐二氏>
西村氏の略歴は次のようです(講演会のビラから)。
2016年に「斉藤ひでみ」名でSNS発信を開始。
以降、記者会見やオンライン署名、書籍等で働き方改革や校則の問題などを訴え続ける。2019年、変形労働時間制が国会にかけられたのを機に、匿名でなく実名で活動することに。異色の現役高校教師。
今回の講演内容は下の4つです。ここでは、❹については省略します。 図は、西村氏の当日配布の資料からです。
❶ 学校現場の現状
❷ これまでの活動
❸ 背景にある給特法の問題
❹ 政治状況と今後の見通し
まず、教員の状況です。
1ヶ月の平均残業時間は、
小学校で82時間
中学校で100時間
高校で81時間
です。
このなかには、持ち帰り仕事や休憩時間中の労働を含みます。一般的に過労死の可能性のある残業時間は、80時間とされています。
その結果、何が起きているかというと、全国で精神疾患による休職者が7,119人(2023年度)、教員採用倍率が小学校2.2倍、中学校4.0倍、高校4.3倍と過去最低となっています。教員が過去最多の4,739人不足しています(全日本教職員組合の調査。2024年10月1日時点)。
学校ではクラス担任が決まらないという事態になっています。
さらに、教員の約6割が授業の準備が十分できない、7割がいじめを早期発見できているか不安に感じる、と言っています。
教員の過労死認定件数は、2015年度から2023年度の9年間で62件です。平均すると年間7人弱です。在職中の教員は、年間約500人が亡くなっています。いろいろな統計を考慮すると、このうち1割、50人が過労死と考えられます。
次に給特法の問題点です。
給特法というのは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称です。基本的に公立の小学校、中学校の教員には残業代を出さない代わりに基本給の4%の特別手当(教職調整額)を出すと言うものです。
この制度ができた1971年当時、教員の残業は月平均で約8時間でした。これを根拠に4%の上乗せが決められました。2019年12月に給特法が改定され、変形労働時間制が導入されました。この制度は、繁忙期(年度初めなど)の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期(夏休みなど)の所定労働時間を短くすることで、年間で見た労働時間を短くしようとするものです。
図1 教員の変形労働時間制が何をもたらすか
給特法は次のように定めています。
(1) 教育職員には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
(2) 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
(3) 特地勤務手当、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。
(4) 教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
(5) そして、時間外手当は払わない、残業は命じないとなっています。
問題は下の図2のように整理できます。
図2 給特法の問題の要点と弊害
・自発的勤務は「やらなくてはならないもの」だけど命令ではない
・「勤務」だけど「労働」ではない
・残業は自己責任である
労働基準法では次のようになっています。
(1)第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間につい て四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除 き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(2)第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合において は少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時 間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(3)第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休 日を与えなければならない。
(4)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により 労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の 労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上、五割以下の範 囲内で割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して 労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合において は、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増 賃金を支払わなければならない。
このように、給特法が労働基準法の割増賃金規定を適用除外としたことで労働基準法の重要規定がことごとく骨抜きになっています。
現在、教職調整額を10%とする案が出されていますが、現在の給特法を廃止して労働基準法を適用するしか、状況を変える方法はないと考えます。
図3 給特法改正を
<公立中学校教諭>
中学校で国語を担当しています。船橋市の中学校の現状と先生の働き方について話します。
教師の正規の勤務時間は1日当たり7時間45分、週に38時間45分、月に155時間です。しかし、実態は次のようです。
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■一般的な通常の勤務(1日当たり11時間15分、週に56時間15分、月に22 5時間)
6時45分に出勤
午前中4時間授業、給食1時間、午後2時間授業
16時00分〜18時00分 部活
■2時間45分の時間外勤務(週13時間45分、月55時間)
不登校児への対応 不登校児は各クラス3〜4人
家庭訪問
授業準備 50分は必要
テスト作成 8時間
採点 10時間
生徒指導
親への連絡 1時間になることも
+その他に
指導案作成 20時間
学期末成績処理 10時間
通知票・内申書作成
総計 月75時間
+土曜・日曜の部活動=総計月95時間
+昼休みの勤務=総計月100時間
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この結果、何が起きるか。
教師の休職・退職・過労死、教師希望者の減少、教師不足が起きます。
そして、2クラス同時授業を行ったり、体育の教師が社会科を教えたり、1クラス39人で5クラスとなったりします。教師が不足しているため、子ども一人一人に対応するための少人数指導員が担任になったりもしています。
被害は生徒に及びます。
学力の低下、授業中落ち着かない生徒、問題行動の発見の遅れなどが発生します。
教師としては「先生、分かったよ!」の笑顔が見たいです。
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