憲法90条第1項違反の秘密保護法 ― 2016/02/04 16:23
憲法90条第1項は「国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。」としてます。
特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)の第10条では,「・・行政機関の長は,次に掲げる場合に限り,特定秘密を提供するものとする。」とし,1項の最後に「・・かつ,我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。」としています。
憲法90条の「すべて毎年会計検査院がこれを検査し」が,実行できなくなることを検査院が危惧し,特定秘密保護法の修正要求を出したと言います。
この法案を作成したのは内閣情報調査室です。最後は,検査院の幹部が電話で内閣情報調査室の幹部とやりとりしましたが,内閣情報調査室は譲らなかったと言います。
検査院が何故,執拗に修正を求めたのか。
戦前,旧陸海軍が戦争に用いた物品と機密費の支出については,会計検査の対象外であったのです。また,1937年以降は,1年が会計年度ではなく戦争終結までを1会計年度とするようになり,「経理が粗雑になる弊を免れなかった」といいます。
このような反省から,憲法90条の規定が設けられたという歴史があります。
公共事業では,会計検査は最後のハードルで、会計検査で指摘事項が無ければ,無事その事業は終了と言うことになります。
地すべり対策や法面工事の分野では,地質調査業務と一体で設計が発注されることがあり,調査や設計に瑕疵がないか会計検査の時期になると対象となった物件を抱えている技術者はかなり緊張します。
会計検査を受けなくて良いとなれば,「経理が粗雑になる」可能性はかなり高くなります。実質的な憲法の破壊は,いたるところで進行しているように思います。
今日のモエレ沼公園 ― 2016/02/04 17:18
今日と言っても,2月2日,火曜日のことです。モエレ沼公園に行きました。快晴で風もそれほどなく,気温も低くクロスカントリースキーもよく滑りました。
1時間ほど滑った後で,ガラスのピラミッドへ。昼飯のサンドイッチを食べ,何故か松茸のお吸い物と紅茶,それにオレンジ1個。
一階はそれなりに人が居るけど,二階にはほとんど人が来ない。もっとも,声が良く響くので一階の足音も大きく聞こえる。ベンチで昼寝。
2時間ほどいて,家に帰る。これは,病み付きになる。
青空とガラスのピラミッド
中央下はエレベーターシャフト。右下の尖っているテラスは3階。
青空と雲とガラスのピラミッド
ピラミッドのてっぺんを見る。外から入って来ると汗をかくほどの暑さ。
二階から外を見る
手前のカラマツ林とその向こうにプレイマウンテン。この空間を独り占め。
モエレ山
中央左にモエレ山。ソリ滑りをしていた子供たちも帰った。左手のベンチが昼寝に最適。
モエレ山
誰も遊んでいない。クロカンスキーをしている人がほんの少し。