改正土壌汚染対策法について2010/04/02 10:37

 環境省>水・土壌・地盤環境の保全>土壌>土壌汚染対策法 と辿ると土壌汚染対策法の法,施行令等が出ています.

 この中に,「土壌汚染対策法を一部改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」があります.
<http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/no_100305002.pdf>

 以下,いくつか気の付いた点について述べます.なお,地下水の扱いについては,いろいろと述べられていますので,「施工について」などの条文をじっくり読む必要があります.

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 「第1 法改正の経緯及び目的」では,改正の趣旨が述べられています.
 それに続いて,「・・自然的原因により有害物質が含まれて汚染された土壌を法の対象とすることとする。」としています.

 届出義務の対象となる土地の形質の変更とは「いわゆる掘削と盛土の別を問わず,土地の形質の変更の部分の面積が3000平方メートル以上であれば、届出が義務付けられることとする。」

 「土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合には、当該盛土が行われた土地が汚染されていたとしても、当該土地から汚染が拡散することはないことから、届出は不要とする((3)参照)。
 トンネルの開削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判断することとなる。」

 地下水汚染の到達距離の概ねの距離が特定有害物質ごとに示されている.

 「六価クロムについては、これを三価クロムに還元する方法による措置も考えられ、これは「土壌汚染の除去」に該当するが、現時点では、当該方法による除去の効果の持続性については、技術的に保証されているとはいえないことから、当該措置の実施による要措置区域の解除は、行わないことが妥当である。」

 「地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合であって、当該土壌汚染に起因する地下水汚染が生じているときは、特定有害物質の種類ごとに土壌溶出量基準の3倍から30倍までの溶出量をもって定められている第二溶出量基準(規則別表第4)に適合するものであるかどうかによって、指示措置の内容を定めることとする(規則別表第5の2の項から6の項まで)。」

 「地下水の水質の測定(地下水モニタリング)は、地下水汚染が生じないことを確認するものであることから、措置の期限は定められない。」


 「原位置不溶化は、・・土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「原位置での浄化による除去」には該当しない。また、シートによる覆い、覆土、舗装等、地表面からの飛散等の防止のため何らかの措置が必要となる。」

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