共謀罪2017/03/02 21:34

共謀罪法案は「市民が長期4年以上の刑を定める犯罪に違反する行為を話し合い合意すれば,実際に実行しなくとも処罰できるといいう法律」(「秘密保護法」廃止へ!実行委員会ほか編集,20171月,一から分かる共謀罪 話し合うことが罪になる。5p)である。

201731日の新聞報道によると,共謀罪法案で対象となるのは,91の法律の277の罪であるという(朝日新聞デジタル,201731日)。この中には,例えば「【不正競争防止法営業秘密侵害等不正競争等 」といったものが含まれている。

 

日本の法律は,法律違反の「行為」を処罰するという「法益保護主義」に基づいているので,悪い「意志」を持って相談しても実行しなければ処罰しないというのが原則である。この原則を崩すことになる。

この原則を崩している法律としては,「特定秘密の保護に関する法律」(平成二十五年十二月十三日)がある。この法律では,「・・行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。」(第二十五条)と規定されている。ここで言う「行為」とは,業務で知り得た特定秘密を漏らすことである。そして,第二十六条では,「・・行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」としている。

 

今回の共謀罪は,「国連越境組織犯罪防止条約」の批准のために必要であるとして「テロ等組織犯罪準備罪」として提案されるようである。共謀罪法案が通らなければ,東京オリンピックが開けないという理由がまことしやかに宣伝されている。

しかし,この条約の適用範囲は「・・性質上国際的なものであり,かつ,組織的な犯罪集団が関与するものの防止,捜査及び訴追について適用する。」(第三条1項)となっている。「テロ等組織犯罪準備罪」がなければ条約を批准できないというのは真っ赤な嘘と言ってよいであろう。ましてや,東京オリンピックが開けないというのであれば,オリンピックを招致したことが間違いだということになる。

 

「心で思ったことを人に話したら罰せられる」というのは,ほとんど小説の世界だと思っていたが,現実になろうとしている。なんとしても,やめて欲しいと思う。